福祉・介護の仕事には、職種により仕事の内容は変わりますが、基本的には福祉サービスを必要としている高齢者や障害者などに、専門的な知識と技術によって、その人らしい生活を送ることができるように援助をする仕事です。


例えば、知的障害を待った人が自立した生活をおくれるように介護や指導、援助を行ったり、高齢者施設の寮母が心身に障害を負っている高齢者の着替え、食事、排泄の世話や、その他の日常生活の介護を行っております。


また、24時間体制の施設では早番、遅番の介護サービスを行なっていたり、対人であるがゆえの精神的な厳しさもある仕事でもあります。


その勤務形態は、日勤型、宿直型、夜間型の3つに分けることができます。労働時間は労働基準法に定められている週40時間がほとんどです。


日勤型の勤務時間は朝から夕方までで、夜勤はありませんが、早番や遅番などがある場合もあり、1~2時間程度勤務時間がずれることもあります。


在宅の人を対象とした福祉サービスを提供する通所型の施設や、身体障害授産施設の指導員などがこれにあたります。


夜勤型は、所定労働時間内での勤務にあたるため、夜勤手当が支給されます。特別養護老人ホームや乳児院など、常時、介護や養護が必要な人のいる施設で勤務する寮母や介護職員、指導員、保育士などが該当します。


通常勤務・早番・遅番・夜勤の組み合わせで、夜勤は月に4~6回程あり、夜勤は2交代制で夕方から翌朝まで勤務し、翌日の日中は勤務がない夜勤明けになります。また休日は交代制になります。


宿直型は、通常勤務の終了後に、施設内の宿直室で待機し、簡単な業務や必要な事態に備えます。宿直手当が支給され、急な業務が発生した場合は時間外手当も支給されます。


養護老人ホームや児童養護施設などの入所型施設においては、職員は交替で宿直の勤務に就き、週2~3回は平常勤務で、週1回の早番・遅番・宿直をすることになります。また、休日は交代制になります。

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